
1: 5chまとがお送りします 2021/03/04(木) 14:38:34.680 ID:TXYhEHnsd
店長いたら直接
もう限界なんだ
もう限界なんだ
40: 5chまとがお送りします 2021/03/04(木) 15:25:26.274 ID:4Yo54vX70
>>1は一生「もう限界なんだもう限界なんだ」って逃げ続ける人生送りそう
42: 5chまとがお送りします 2021/03/04(木) 16:06:30.402 ID:l+zXkZnh0
>>40
よく分かってるな
よく分かってるな
2: 5chまとがお送りします 2021/03/04(木) 14:39:25.093 ID:TXYhEHnsd
今月いっぱいでって言うのは無茶か?
3: 5chまとがお送りします 2021/03/04(木) 14:39:57.674 ID:baZj6tlBa
大丈夫だろ
6: 5chまとがお送りします 2021/03/04(木) 14:40:39.330 ID:TXYhEHnsd
>>3
ほんと?
ちな超人手不足
俺がいなくなったらまた求人出さないといけない
ほんと?
ちな超人手不足
俺がいなくなったらまた求人出さないといけない
4: 5chまとがお送りします 2021/03/04(木) 14:40:30.494 ID:+pRi0O8xr
今日で辞めたらええやん
7: 5chまとがお送りします 2021/03/04(木) 14:41:00.282 ID:TXYhEHnsd
>>4
そうしたいけど迷惑がやばい
そうしたいけど迷惑がやばい
9: 5chまとがお送りします 2021/03/04(木) 14:41:52.661 ID:f+OEdkcfC
>>7
店の迷惑かんがえるなら、辞めるな
店の迷惑かんがえるなら、辞めるな
12: 5chまとがお送りします 2021/03/04(木) 14:42:29.093 ID:TXYhEHnsd
>>9
それはできない
というか俺みたいな無能居座られるのもそれはそれで迷惑だろうし
それはできない
というか俺みたいな無能居座られるのもそれはそれで迷惑だろうし
5: 5chまとがお送りします 2021/03/04(木) 14:40:31.625 ID:iZhf7HFg0
最低でも2週間前迄に連絡すれば問題ないらしいから大丈夫
8: 5chまとがお送りします 2021/03/04(木) 14:41:38.040 ID:TXYhEHnsd
>>5
それは世間的にはそうだけど
店長とかからしたら腹立つだろ
それは世間的にはそうだけど
店長とかからしたら腹立つだろ
11: 5chまとがお送りします 2021/03/04(木) 14:42:10.347 ID:iZhf7HFg0
>>8
そんな気持ちじゃ辞められないぞ
そんな気持ちじゃ辞められないぞ
13: 5chまとがお送りします 2021/03/04(木) 14:43:31.181 ID:TXYhEHnsd
>>11
だって始めたばかりなんだよ
店長とか怖いし
だって始めたばかりなんだよ
店長とか怖いし
10: 5chまとがお送りします 2021/03/04(木) 14:41:53.957 ID:TXYhEHnsd
もー、やだよー、
14: 5chまとがお送りします 2021/03/04(木) 14:43:39.339 ID:f+OEdkcfC
先に、明日から2週間の長期休暇くださいってお願いして、承諾を得たら、2週間後に辞めさせてくださいっていえば、明日から行かなくていい
18: 5chまとがお送りします 2021/03/04(木) 14:45:00.944 ID:TXYhEHnsd
>>14
そうしたいけど俺がいないその間は誰もやる人がいない
多分店長とかが直接やらなきゃならんと思うし
そうしたいけど俺がいないその間は誰もやる人がいない
多分店長とかが直接やらなきゃならんと思うし
22: 5chまとがお送りします 2021/03/04(木) 14:47:52.070 ID:f+OEdkcfC
>>18
じゃあ辞めんなよ!!怒!!
じゃあ辞めんなよ!!怒!!
27: 5chまとがお送りします 2021/03/04(木) 14:48:57.774 ID:TXYhEHnsd
>>22
そりゃ無理だ
体力が持たないわ
そりゃ無理だ
体力が持たないわ
31: 5chまとがお送りします 2021/03/04(木) 14:51:40.689 ID:f+OEdkcfC
>>27
じゃあもう無理なんで辞めるって言いにいけよ!!
じゃあもう無理なんで辞めるって言いにいけよ!!
15: 5chまとがお送りします 2021/03/04(木) 14:43:46.610 ID:iRT0AGpfM
なんのバイトで何で辞めたいの?
19: 5chまとがお送りします 2021/03/04(木) 14:45:26.121 ID:TXYhEHnsd
>>15
品出し
重すぎて体力的にきちい
品出し
重すぎて体力的にきちい
23: 5chまとがお送りします 2021/03/04(木) 14:47:52.429 ID:iRT0AGpfM
>>19
品出しならこれからの季節飲料が増えてさらに体力的にキツくなるぞ辞めるんなら今だな
品出しならこれからの季節飲料が増えてさらに体力的にキツくなるぞ辞めるんなら今だな
29: 5chまとがお送りします 2021/03/04(木) 14:49:24.012 ID:TXYhEHnsd
>>23
まじ?
もうデキる気がしない
まじ?
もうデキる気がしない
33: 5chまとがお送りします 2021/03/04(木) 14:53:26.095 ID:7Ny2d7SJ0
>>19
プロテイン飲んで鍛えろ
プロテイン飲んで鍛えろ
16: 5chまとがお送りします 2021/03/04(木) 14:44:24.182 ID:iZhf7HFg0
始めたばかりなら早く言った方が店も楽だと思うよ
20: 5chまとがお送りします 2021/03/04(木) 14:46:18.389 ID:TXYhEHnsd
>>16
一応もう教わることは全部教わったんだよ
教えてやったのにもう辞めるのかよって思われそうで
一応もう教わることは全部教わったんだよ
教えてやったのにもう辞めるのかよって思われそうで
17: 5chまとがお送りします 2021/03/04(木) 14:44:42.295 ID:+pRi0O8xr
そこでやめたら
試合終了ですよ?
試合終了ですよ?
21: 5chまとがお送りします 2021/03/04(木) 14:46:43.247 ID:TXYhEHnsd
>>17
とっくに俺の気持ちは試合終了なんだわ
とっくに俺の気持ちは試合終了なんだわ
24: 5chまとがお送りします 2021/03/04(木) 14:48:14.088 ID:7H39jYgOM
民法
第627条
1.当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
第627条
1.当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
30: 5chまとがお送りします 2021/03/04(木) 14:51:31.716 ID:TXYhEHnsd
>>24
2週間前は絶対続ける
2週間前は絶対続ける
25: 5chまとがお送りします 2021/03/04(木) 14:48:38.348 ID:oNqJIyv80
バイトは薄給なんだからすぐ辞めるものって前提で雇うのが当たり前
あれこれ文句つけて迷惑だから辞めるなとか言ってきたら労基に相談すればいいだけ
あれこれ文句つけて迷惑だから辞めるなとか言ってきたら労基に相談すればいいだけ
36: 5chまとがお送りします 2021/03/04(木) 14:56:31.990 ID:TXYhEHnsd
>>25
怖いけど多分辞めさせてはくれると思う
怖いけど多分辞めさせてはくれると思う
26: 5chまとがお送りします 2021/03/04(木) 14:48:43.363 ID:baZj6tlBa
店長も今までそんなやつ何人も見てきてるだろうし気にするな
37: 5chまとがお送りします 2021/03/04(木) 14:56:48.486 ID:TXYhEHnsd
>>26
確かに無能は今まで他にもいたから
確かに無能は今まで他にもいたから
28: 5chまとがお送りします 2021/03/04(木) 14:49:15.769 ID:7H39jYgOM
任意法規の民法より、強制的に適用される強行法規の労働基準法が優先される
労働基準法
第15条
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければ
ならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、
厚生労働省令で定める 方法により明示しなければならない。
2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を
解除することができる。
労働基準法
第15条
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければ
ならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、
厚生労働省令で定める 方法により明示しなければならない。
2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を
解除することができる。
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